ウィキペディア利用者の約4割が内容を「信用」――アイシェア調べ
金曜日。
昨日の夕方、出がけに書類が届いて、申請しなきゃ〜と思って中を見たら、あれ、不足してるや。
ってことで、不足してまっせと連絡。
某社に、過払い金返還について電話。
が、繋がらず。
何度かかけたら、繋がった。
でも、「営業時間は終了してます…」とかいうコメントが流れてきた。
って、営業時間内に電話しているんだけどさ〜。
これだと、交渉は無理かな…。
外出。
電車内で、フッと疑問が湧いてきた。
例えば、被保佐人が不動産を相続し、相続登記する場合。
管轄法務局は、指定庁。
保佐の代理権目録には、「登記申請の件」の記載はあるが、「登記識別情報通知受領に関する件」がない場合、保佐人(保佐人から登記の委任を受けた司法書士)は、登記識別情報通知を受領できるのか。(代理権目録には、復代理人選任の件の記載あり。保佐人からは登記識別情報受領に関する委任も受ける)
登記識別情報の通知を希望しないならば、問題はないが。
また、現実的に、おそらく、登記識別情報通知受領に関する記載のある保佐等の代理権目録は、ほとんどないのではないか。
登記識別情報通知の受領は特別授権が必要なのだから、代理権目録にも、その旨の記載がないと、受領できないのか。
それとも、登記申請の件に含まれると解してもいいのか。
被保佐人から、直接、受領に関する委任を受けたら受領できるのか。
また、保佐人に選任されたのが、不動産登記法改正前ならどうか、改正後ならどうか。
不動産登記法改正後に就任したなら、代理権目録の中に、識別情報通知の受領に関する件の記載がない限り、受領できない。
代理で受領するなら、その旨の代理権付与の審判をする。
本人が登記申請する司法書士に直接委任をすれば、可。
私は、そう思った。
某法務局に、登記の件で相談。(上記の件ではない)
最終的には、私の思ったとおりの回答を得た。
ここ、先日オンライン申請・補正した法務局でもあったので、ついでに、状況を確認。
終わっているようで。
電車を乗り換えようと、テクテク歩いていたら、知り合いの司法書士にバッタリ。
また、電車を乗り換えようと、その電車から降りようとしたら、またもや知り合いの司法書士とバッタリ。
某法務局に、登記の件で相談。
こちらも、思ったとおりで。
ついでに、上記の相続の件も聞いてみた。
不動産登記法改正後なら、登記識別情報通知の受領権限が別途必要でしょう。
私と同じ考えだった。
事務所に戻る。
先日、インターネットで申請した登記事項証明書が届いていたので見たら、あ、地番を間違えていた…。
#く、700円が…。
なので、再度申請。
そうしたら、オンライン申請・補正した登記の審査が終了したメールが来た。
なので、この登記事項証明書も、申請。
来客。
打合せっていうか依頼。
上記の登記の件。
意外と盲点かなって。
っていうか、司法書士ぐらいかな、こういうこと気付くの。
となると、特別授権が必要だが代理権目録には記載がないようなものが、ひょっとしたら、あるかもしれない。
若い人が被保佐人になって、その両親等が亡くなって、被保佐人が不動産を相続した場合、識別情報通知を希望しない場合ならいいが、そうじゃない場合、識別情報通知の受領権限がないと保佐人(保佐人が登記を委任した司法書士)が受領できないとなると、新たに、識別情報通知の代理権付与の審判を申し立てるというのも一つの方法だが、それだと、時間がかかるであろう。
というわけで、そういう手間等を避けるためにも、今後は、保佐等の代理権目録には、「登記識別情報通知の受領に関する件」というのも入れておいた方がいいなと、思った次第。
どう思われます?
金曜日。
昨日の夕方、出がけに書類が届いて、申請しなきゃ〜と思って中を見たら、あれ、不足してるや。
ってことで、不足してまっせと連絡。
某社に、過払い金返還について電話。
が、繋がらず。
何度かかけたら、繋がった。
でも、「営業時間は終了してます…」とかいうコメントが流れてきた。
って、営業時間内に電話しているんだけどさ〜。
これだと、交渉は無理かな…。
外出。
電車内で、フッと疑問が湧いてきた。
例えば、被保佐人が不動産を相続し、相続登記する場合。
管轄法務局は、指定庁。
保佐の代理権目録には、「登記申請の件」の記載はあるが、「登記識別情報通知受領に関する件」がない場合、保佐人(保佐人から登記の委任を受けた司法書士)は、登記識別情報通知を受領できるのか。(代理権目録には、復代理人選任の件の記載あり。保佐人からは登記識別情報受領に関する委任も受ける)
登記識別情報の通知を希望しないならば、問題はないが。
また、現実的に、おそらく、登記識別情報通知受領に関する記載のある保佐等の代理権目録は、ほとんどないのではないか。
登記識別情報通知の受領は特別授権が必要なのだから、代理権目録にも、その旨の記載がないと、受領できないのか。
それとも、登記申請の件に含まれると解してもいいのか。
被保佐人から、直接、受領に関する委任を受けたら受領できるのか。
また、保佐人に選任されたのが、不動産登記法改正前ならどうか、改正後ならどうか。
不動産登記法改正後に就任したなら、代理権目録の中に、識別情報通知の受領に関する件の記載がない限り、受領できない。
代理で受領するなら、その旨の代理権付与の審判をする。
本人が登記申請する司法書士に直接委任をすれば、可。
私は、そう思った。
某法務局に、登記の件で相談。(上記の件ではない)
最終的には、私の思ったとおりの回答を得た。
ここ、先日オンライン申請・補正した法務局でもあったので、ついでに、状況を確認。
終わっているようで。
電車を乗り換えようと、テクテク歩いていたら、知り合いの司法書士にバッタリ。
また、電車を乗り換えようと、その電車から降りようとしたら、またもや知り合いの司法書士とバッタリ。
某法務局に、登記の件で相談。
こちらも、思ったとおりで。
ついでに、上記の相続の件も聞いてみた。
不動産登記法改正後なら、登記識別情報通知の受領権限が別途必要でしょう。
私と同じ考えだった。
事務所に戻る。
先日、インターネットで申請した登記事項証明書が届いていたので見たら、あ、地番を間違えていた…。
#く、700円が…。
なので、再度申請。
そうしたら、オンライン申請・補正した登記の審査が終了したメールが来た。
なので、この登記事項証明書も、申請。
来客。
打合せっていうか依頼。
上記の登記の件。
意外と盲点かなって。
っていうか、司法書士ぐらいかな、こういうこと気付くの。
となると、特別授権が必要だが代理権目録には記載がないようなものが、ひょっとしたら、あるかもしれない。
若い人が被保佐人になって、その両親等が亡くなって、被保佐人が不動産を相続した場合、識別情報通知を希望しない場合ならいいが、そうじゃない場合、識別情報通知の受領権限がないと保佐人(保佐人が登記を委任した司法書士)が受領できないとなると、新たに、識別情報通知の代理権付与の審判を申し立てるというのも一つの方法だが、それだと、時間がかかるであろう。
というわけで、そういう手間等を避けるためにも、今後は、保佐等の代理権目録には、「登記識別情報通知の受領に関する件」というのも入れておいた方がいいなと、思った次第。
どう思われます?
この記事へのコメント
甲アパートの管理
が代理権なら・・
甲アパートの登記は、当然できなくちゃ・・
そして、甲アパートの登記識別情報とかも受け取れなきゃ
が代理権なら・・
甲アパートの登記は、当然できなくちゃ・・
そして、甲アパートの登記識別情報とかも受け取れなきゃ
2007/12/08(土) 17:57:02 | URL | みうら #-[ 編集]
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